ご質問詳細
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市内間で転居し学校区が変わるが、今までの学校に通学することはできますか。
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小・中学校の通学区域は,住民登録している住所地によって定められており,指定された学校に通学することが原則になっていますが,事情によっては違う学校に通うことが認められる「学区外就学認可基準」があります。
<認可基準>
○小学校4年生以下での転居の場合
最長で学年の終わりまで、転居前の学校への就学が認められます。
○小学校5年生以上、中学生以上での転居の場合
最長で卒業まで転居前の学校への就学が認められます。
○地域的学区外の場合
一部の地域(認可地域)について「指定学校以外の特定の学校」への就学が認められます。
※認可地域は,転居手続きの際に窓口でお渡しする一覧又はホームページ上の一覧をご覧ください。
<申請方法>
転居手続きの際に窓口で発行される「転入学校指定通知書」を持って,教育委員会学務課又は各区教育支援センターにて申請手続きを行ってください。
<その他>
小学校4年生以下の転居により学年の終わりまで学区外就学認可を受けていた方が,認可期間以降も転居前の学校へ就学するには,あらたな学区外就学認可基準に該当する必要があります。詳しくは教育委員会学務課又は各区教育支援センターまでお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
教育委員会学務課学務グループ 電話 025-226-3168
北区教育支援センター 電話 025-387-1525
東区教育支援センター 電話 025-250-2180
中央区教育支援センター 電話 025-223-7026
江南区教育支援センター 電話 025-382-4903
秋葉区教育支援センター 電話 0250-25-5500
南区教育支援センター 電話 025-372-6635
西区教育支援センター 電話 025-264-7530
西蒲区教育支援センター 電話 0256-72-8560
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[学校][小・中学生のみ] -
- FAQ番号:B000176108
- 最終更新日:2019/04/01
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