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    住宅用火災警報器について知りたい

  • 回答
    住宅用火災警報器は,火災を早期に発見することで逃げ遅れを防ぎ,住宅火災による被害の低減を図るため,平成23年6月1日から新潟市火災予防条例により,設置が義務付けられています。
     また,定期的な点検と10年を経過した場合は,本体の交換が必要です。詳細は,新潟市消防局ホームページをご覧ください。

    <お問い合わせ先>
    消防局   予防課予防査察係    電話 025-288-3230
    北消防署  市民安全課予防調査係  電話 025-387-0119
    東消防署  市民安全課予防調査係  電話 025-275-9111
    中央消防署 市民安全課予防調査係  電話 025-288-3119
    江南消防署 市民安全課予防調査係  電話 025-381-2327
    秋葉消防署 市民安全課予防調査係  電話 0250-22-0175
    南消防署  市民安全課予防調査係  電話 025-372-0119
    西消防署  市民安全課予防調査係  電話 025-262-2119
    西蒲消防署 市民安全課予防調査係  電話 0256-72-3309
    • FAQ番号:B000172308
    • 最終更新日:2024/03/27
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