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住宅用火災警報器について知りたい
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住宅用火災警報器は,火災を早期に発見することで逃げ遅れを防ぎ,住宅火災による被害の低減を図るため,平成23年6月1日から新潟市火災予防条例により,設置が義務付けられています。
また,定期的な点検と10年を経過した場合は,本体の交換が必要です。詳細は,新潟市消防局ホームページをご覧ください。
<お問い合わせ先>
消防局 予防課予防査察係 電話 025-288-3230
北消防署 市民安全課予防調査係 電話 025-387-0119
東消防署 市民安全課予防調査係 電話 025-275-9111
中央消防署 市民安全課予防調査係 電話 025-288-3119
江南消防署 市民安全課予防調査係 電話 025-381-2327
秋葉消防署 市民安全課予防調査係 電話 0250-22-0175
南消防署 市民安全課予防調査係 電話 025-372-0119
西消防署 市民安全課予防調査係 電話 025-262-2119
西蒲消防署 市民安全課予防調査係 電話 0256-72-3309 -
- FAQ番号:B000172308
- 最終更新日:2024/03/27
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