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  • 質問

    選挙人名簿抄本を閲覧するには,どうすればよいですか

  • 回答
    選挙人名簿の全部または一部を記載した書類を選挙人名簿抄本といいますが,一定の条件のもとで閲覧することができます。
     ※コピーをとることはできません。

    <閲覧ができる場合>
    (1)選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
    (2)公職の候補者等や政党その他の政治団体が,政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
    (3)統計調査,世論調査,学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち,政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

    <手続き>
     選挙人名簿抄本は,各区の選挙管理委員会にあります。
     閲覧を希望される場合は,閲覧をされたい区の選挙管理委員会に申請書等必要書類を提出していただきます。

    ○詳しくは,各区の選挙管理委員会または市選挙管理委員会にお問い合わせください。


    <お問い合わせ先>
    北区選挙管理委員会       電話 025-387-1105
    (北区役所地域総務課)

    東区選挙管理委員会       電話 025-250-2710
    (東区役所総務課)

    中央区選挙管理委員会      電話 025-223-7086
    (中央区役所総務課)

    江南区選挙管理委員会      電話 025-382-4519
    (江南区役所地域総務課)

    秋葉区選挙管理委員会      電話 0250-25-5460
    (秋葉区役所地域総務課)

    南区選挙管理委員会       電話 025-372-6421
    (南区役所地域総務課)

    西区選挙管理委員会       電話 025-264-7112
    (西区役所総務課)

    西蒲区選挙管理委員会      電話 0256-72-8129
    (西蒲区役所地域総務課) 


    市選挙管理委員会事務局     電話 025-226-3343





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    [選挙人名簿抄本の閲覧]
    • FAQ番号:B000170104
    • 最終更新日:2018/06/04
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