ご質問詳細
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在宅による投票について知りたい
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身体に重度の障がいのある方や介護保険法上の要介護5の方には,「郵便による不在者投票」の制度があります。
<郵便投票ができる人>
身体障害者手帳または介護保険の被保険者証を持ち,次のいずれかにあてはまり,あらかじめ選挙管理委員会が発行した「郵便等投票証明書」の交付を受けている人
(1)両下肢・体幹・移動機能の障がい・・・個別等級が1級または2級
(2)心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい・・・個別等級が1級または3級
(3)免疫・肝臓の障がい・・・個別等級が1級から3級
(4)介護保険法上の要介護状態区分・・・要介護5
※戦傷病者手帳を持ち,身体に一定の重度の障がいのある方も郵便投票ができます。
<郵便等投票証明書の交付を受けるには>
お住まいの区の選挙管理委員会へ,本人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に,身体障害者手帳または被保険者証のコピーを添えて申請します。
身体障害者手帳または被保険者証のコピーは,個別等級の欄が見えるようにコピーをしてください。
なお,有効期間は,交付日から7年間(要介護5の方は,介護保険の被保険者証の有効期限まで)ですので,有効期間が過ぎた場合,新たに申請が必要になります。
※郵便等投票証明書の交付には,時間がかかりますので,お早めに手続きを行ってください。
<投票の方法>
(1)選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に,「投票用紙等の請求書」をお送りします。
※ 「郵便等投票証明書」をお持ちでない方は,郵便等投票証明書の交付申請が必要になります。お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
(2)請求書に必要事項を記入し(本人の署名欄があります),郵便等投票証明書を同封して選挙の期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するように返送してください。
(3)選挙管理委員会から,自宅など現在いらっしゃる場所に投票用紙等をお送りします。
(4)投票用紙に記載をし,内封筒に入れて封をしてください。さらに,内封筒を外封筒に入れて封をし,外封筒の表に署名をします。
(5)投票用紙の入った封筒を郵送で選挙管理委員会に送ります。
<代理記載制度による郵便投票>
郵便投票ができる方で,さらに次の要件にも該当する方は,あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人(選挙権を有する人)に,投票する方が指示する候補者等を代理記載してもらい,投票することができます。
(1)身体障害者手帳・・・上肢または視覚の障がい・・・1級
(2)戦傷病者手帳・・・上肢または視覚の障がい・・・特別項症~第2項症
※ 申請など詳しくは,お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
北区選挙管理委員会 電話 025-387-1105
(北区役所地域総務課)
東区選挙管理委員会 電話 025-250-2710
(東区役所総務課)
中央区選挙管理委員会 電話 025-223-7086
(中央区役所総務課)
江南区選挙管理委員会 電話 025-382-4519
(江南区役所地域総務課)
秋葉区選挙管理委員会 電話 0250-25-5460
(秋葉区役所地域総務課)
南区選挙管理委員会 電話 025-372-6421
(南区役所地域総務課)
西区選挙管理委員会 電話 025-264-7112
(西区役所総務課)
西蒲区選挙管理委員会 電話 0256-72-8129
(西蒲区役所地域総務課)
市選挙管理委員会事務局 電話 025-226-3343
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[市報にいがた 郵便投票] -
- FAQ番号:B000169805
- 最終更新日:2018/06/04
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