ご質問詳細
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債権者登録で届出した金融機関・支店の統廃合や住居表示の変更,市町村合併の場合の届出について知りたい。
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■債権者登録の内容に変更があった場合は届出が必要です。
債権者登録の内容には,振込先口座の金融機関コード,支店コード,口座種別,口座番号,口座名義が登録されているため,金融機関及び支店が統廃合された場合も変更の届出が必要です。
ただし,金融機関コード,支店コードの変更で,口座番号に変更がなければ,届出が不要な場合もありますので,会計課審査グループへお問い合わせください。
(2021年(令和3年)1月1日の第四銀行と北越銀行の合併に関する口座情報の変更については届出は不要です。)
住居表示,町名等の変更があった場合も,変更の届出が必要です。
但し,新潟市内の住居表示,町名等の変更等については届出が不要な場合も
ありますので,会計課へお問い合わせください。
<注意>
債権者登録のデータは,市役所内の,他の部署とのデータとは連動しておりません。
他の部署で住所変更等の手続きが完了済みでも,別途,債権者登録の変更手続きが必要です。
■お問い合わせ先
会計管理者会計課
電話 025-226-1908 , 025-226-1912 , 025-226-1916
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- FAQ番号:B000164104
- 最終更新日:2020/10/29
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