ご質問詳細
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債権者登録の変更について知りたい。
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登録内容に変更がある場合は、変更の届出が必要です。
<変更の届出が必要な場合>
・申込者(債権者)の法人名または個人名、代表者の職名、氏名の変更
・住所の変更
・口座情報の変更
(金融機関コード、支店コードの変更で、口座番号に変更がなければ、届出が不要な場合もありますので、会計課審査グループへお問い合わせください。)
・押印を廃止したため、届出印(請求書に押す印)の変更は2021年(令和3年)4月1日以降の提出分より手続きが不要になりました。
<届出の方法について>
・(口座振替申込書)に必要事項を記入し、会計課へ提出してください。
・すでに提出いただいている申込書と差し替えするため、変更のない箇所も漏れなく記入してください。
・2023年(令和5年)10月1日より、新潟市オンライン申請システムから電子申請が可能になりました。
<変更後の債権者番号の取扱いについて>
・原則として債権者番号(コード)の変更はありませんが、法人名変更等の際は、債権者番号(コード)が変わる場合があります。後日郵送される登録内容を記載した通知(債権者登録確認票)でご確認ください。
<注意>
・債権者登録のデータは、市役所内の、他の部署とのデータは連動しておりません。
例えば、契約課の「入札参加業者名簿」とは連動しないため、名簿の変更手続きとは別に債権者登録の変更届出が必要となりますので、ご注意ください。
また、他の部署で住所変更等の手続きが完了済みでも、別途、債権者登録の変更手続きが必要です。
<お問い合わせ先>
会計課審査グループ 電話025-226-1908(直通)
電話025-226-1912(直通)
電話025-226-1916(直通)
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- FAQ番号:B000164006
- 最終更新日:2023/10/03
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