ご質問詳細
-
郵送による転出届の方法について
-
あらかじめ転出届をせずに新潟市から引越しをした場合や、平日の日中に窓口で手続きができない場合は、転出届けを郵送で行うことができます。
届出を受領後、「転出証明書」を送付しますので、新住所地の市区町村窓口で転入届の手続きをしてください。
次の1?4及び(1)?(3)を住所のあった区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)へ送付してください。
1 届出書
便箋等に以下の項目を記入してください。また、下記「関連ホームページ」の「郵便による転出届の方法」から
届出用紙をダウンロードできます。
①タイトル「転出届」
②請求する方の住所・氏名・日中連絡の取れる電話番号・転出された方とのご関係
③新住所・世帯主名
④新潟市での住所・世帯主名
⑤転出された方全員の氏名・ふりがな・生年月日・性別・世帯主との続柄
⑥転出された方の本籍と筆頭者名
⑦新住所に住み始めた日
⑧転出の理由(例:転勤のため、住宅購入のため、進学のため等)
⑨請求する方の住所と転出証明書の送付先が異なる場合はその旨の記載
記載内容を訂正される場合は、訂正箇所を線で抹消してください。訂正印の押印は不要です。
2 返信用封筒(定型の封筒に送付先を記入し、84円切手を貼ったもの)
3 本人確認書類のコピー
本人確認書類は、免許証やパスポートなど、公的な顔写真付きの証明書でお願いします。お持ちで無い
場合は、健康保険証・年金手帳等の公的証明1点と銀行通帳や診察券などの1点を同封してください。
4 代理の方が請求する場合は、委任状
(新潟市で同じ世帯だった場合は不要。同居の家族でも住民票の世帯を分けていた場合は必要です。)
(住所の異動に関連する手続きで同封するもの)
(1)国民健康保険に加入している方は国民健康保険証
世帯主が転出し、国民健康保険加入者の世帯員が新潟市に残る場合は保険証が切り替えとなります。
(2)印鑑を登録されていた方は印鑑手帳
転出届をした時点で印鑑登録は失効します。必要があれば、新住所地の市区町村で改めて登録して
ください。
(3)介護保険証をお持ちの方は介護保険証
介護認定を受けていた方は、転出証明書と一緒に介護保険受給資格証明書を送付します。
転出日から14日以上過ぎると受給資格証明書は無効となりますので十分注意してください。
<個人番号(マイナンバー)について>
マイナンバーは、転出手続等の住所の異動手続きを行っても変更はしません。転入手続きの際に、個人番号カード(マイナンバーカード)の変更手続きが必要となるため、新住所地の市町村窓口に忘れずにご持参ください。
※転出届をせずに他の市区町村から新潟市に転入した場合は
上記の書類を旧住所の市区町村役場へ送付し、転出証明書を請求してください。
なお、詳細は請求先の市町村役場へ問い合わせください。
転出証明書が届いたら、新潟市の区役所区民生活課又は出張所で転入届を行ってください。
<送付先及びお問い合わせ先>(専用郵便番号のため区役所の住所の記載は不要です。)
〒950-3393 北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
〒950-8709 東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-250-2235
〒951-8553 中央区役所 窓口サービス課 届出・申請チーム 電話 025-223-7126
〒950-0195 江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4203
〒956-8601 秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0250-25-5674
〒950-1292 南区役所 区民生活課 区民担当 電話 025-372-6105
〒950-2097 西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-264-7211
〒953-8666 西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8317
■検索関連キーワード
[住宅・引越し] -
- FAQ番号:B000161217
- 最終更新日:2024/03/27
-
-
-
関連するご質問