ご質問詳細
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印鑑登録できる印鑑とできない印鑑を教えてください。
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<登録できる印鑑>
・印影の大きさが一辺8mm以上、25mm以下のもの。
・登録される方の住民票に記載されている氏名を彫ったもの。
(氏のみ,名前のみの印鑑でも登録できます)
※新潟市では次のような印鑑は登録できないと定めておりますので,これ以外の印鑑で登録していただくことになります。
<登録できない印鑑>
・住民票に記載されている氏名,氏もしくは名の一部を組み合わせたものであらわされていないもの
・職業,その他氏名以外の事項をあらわしているもの
・ゴム印,その他印形の変化しやすいもの
・毀損または摩滅しているもの
・ふちのないもの
・印影の照合が困難と認められるもの
・印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まるもの、あるいは一辺が25mmの正方形に収まらないもの
・その他不適当と認められるもの
(流し込み印,機械彫り印等同じ印影の印鑑が一般に市販されているものでいわゆる三文判と称されるもの)
・他の人が登録している印鑑
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-250-2235
中央区役所 窓口サービス課 証明チーム 電話 025-223-7106
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4203
秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0250-25-5674
南区役所 区民生活課 区民係 電話 025-372-6105
西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-264-7211
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8317 -
- FAQ番号:B000152409
- 最終更新日:2024/03/27
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