ご質問詳細
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印鑑手帳(印鑑登録証)を紛失したのですが,どうすればよいですか
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印鑑手帳(印鑑登録証)を紛失した場合は,印鑑登録証明書発行停止または印鑑登録の廃止手続きをお願いします。
また,引き続き印鑑登録が必要な場合は,再登録になりますので,登録印をお持ちになり再登録の申請をしてください。
(合併により新潟市に編入した旧市町村発行の印鑑登録証は,引き続き有効ですが,再登録による登録証は,新潟市の仕様(A6サイズの二つ折り)のものを発行します。)
○一時的に印鑑登録証明書の発行停止を行う場合
受付窓口にお越しください。電話でも届出できます。
ただし,受付日より10日経過すると停止解除されてしまいますのでご注意ください。
この間に廃止手続きを行ってください。
○一時的に印鑑登録証明書の発行停止の届出後,印鑑手帳が見つかった場合
登録者本人が停止解除の手続きをしてください。
受付窓口にお越しください。電話での届出はできません。
<お持ちいただくもの>
・見つかった印鑑手帳(印鑑登録証)
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
○廃止手続きを行う場合
<申請書>
「印鑑登録申請書兼印鑑登録廃止届書」(関連ホームページからダウンロードもできます)
※各受付窓口にあります
<手数料>
廃止手数料 無料
<お持ちいただくもの>
1本人が窓口に来られる場合
・窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
2代理人が窓口に来られる場合
・「代理権通知書」は各受付窓口にあります。
登録印を押印するところは認印で結構です。
・代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
○再登録を行う場合
<申請書>
「印鑑登録申請書兼印鑑登録廃止届書」(関連ホームページからダウンロードもできます)
「印鑑手帳交付申請書」
※それぞれ各受付窓口にあります。
<手数料>
再登録手数料400円
<お持ちいただくもの>
・新しく登録する印鑑※今まで登録していた印鑑でもかまいません。
・顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証,パスポートなど)
※代理人の方が来られる場合は,「委任状」が必要です
(各受付窓口にあります。関連ホームページからダウンロードもできます)
※注意事項
顔写真付きの公的な身分証明書がない方や代理人の方が来られる場合は,即日登録できません。
申請受付後,ご本人宛に照会書を郵送いたしますので,再度,受付窓口にお越しください。
(照会書は2・3日中に届きます)
<再度,窓口にお越しいただく際にお持ちいただくもの>
1ご本人が窓口に来られる場合
・住所・氏名等登録者本人が記入押印した照会書
・本人確認書類(健康保険証,年金手帳など)
・登録印
2代理人が再度窓口に来られる場合
・住所・氏名等登録者本人が記入押印した照会書
・登録者と代理人各々の本人確認書類(健康保険証,年金手帳など)
・登録印・代理人の受領印
<登録完了後>
印鑑手帳をお渡しします。
必要があれば,同時に印鑑登録証明書(1通300円)もお取りいただけます。
<受付窓口>
各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課) 各出張所
<受付時間>
平日 午前8時30分から午後5時30分
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-250-2235
中央区役所 窓口サービス課 証明チーム 電話 025-223-7106
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4203
秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0250-25-5674
南区役所 区民生活課 区民係 電話 025-372-6105
西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-264-7211
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8317 -
- FAQ番号:B000152311
- 最終更新日:2024/03/27
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