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  • 質問

    住所を変更すると印鑑登録はどうなりますか

  • 回答
    ■新潟市内間転居
     そのまま登録が続きます。(区がかわっても同様に登録が続きます)
     転居届によって,印鑑登録証明書の住所も自動的に変更されます。
     住所変更した日に印鑑登録証明書の発行も可能です。印鑑手帳をお持ちください。

    ■新潟市外へ転出
     転出予定日または転出日をもって新潟市での登録は自動的に廃止となりますので,特に手続きの必要はありません。なお,必要な方は転入先の市区町村で新たに登録手続きをしてください。

    ■新潟市外から転入
     新規の登録となります。
     以前の市区町村での登録は無効となります。

    <お問い合わせ先>
    北区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-387-1255
    東区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-250-2235
    中央区役所 窓口サービス課 証明チーム 電話 025-223-7106
    江南区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 025-382-4203
    秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 0250-25-5674
    南区役所  区民生活課 区民係     電話 025-372-6105
    西区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-264-7211
    西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 0256-72-8317
    • FAQ番号:B000152010
    • 最終更新日:2024/03/27
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