ご質問詳細
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印鑑登録した印鑑と印鑑手帳(印鑑登録証)を両方とも紛失したのですが,どうすればよいですか。
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登録の印鑑・印鑑手帳(印鑑登録証)の両方とも紛失した場合は,次の手続きをお願いします。
■一時的に印鑑登録証明書の発行停止を行う
印鑑手帳を不正に使用されないよう,印鑑証明の発行停止を受付窓口で申し出てください。
電話でも届出できます。
※ただし,受付日より10日経過すると停止解除されます。停止期間中に登録廃止手続きを行ってください。
どちらか一方しか見つからない場合も,登録廃止手続きが必要です。
■証明書発行停止期間中に印鑑・印鑑手帳の両方とも見つかった場合
停止解除の手続きが必要です。
受付窓口で解除を申し出てください。電話での届出はできません。
<お持ちいただくもの>
印鑑手帳(印鑑登録証)
本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
■登録廃止手続きを行う
「印鑑登録申請書兼印鑑登録廃止届書」を窓口へ提出してください。
受付窓口にあります。関連ホームページからダウンロードもできます。
<お持ちいただくもの>
・本人が窓口に来られる場合
本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
・代理人が窓口に来られる場合
代理権通知書(受付窓口にあります。登録印を押印する欄は認印で結構です。)
代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
■再登録を行う場合
引き続き印鑑登録が必要な場合は,再登録をしてくだい。
「印鑑登録申請書兼印鑑登録廃止届書」と「印鑑手帳交付申請書」を窓口へ提出してください。
受付窓口にあります。関連ホームページからダウンロードもできます。
<手数料>
400円
<お持ちいただくもの>
・本人が窓口に来られる場合
新しく登録する印鑑
顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証,パスポートなど)
・代理人が窓口に来られる場合
新しく登録する印鑑
「代理権通知書」(受付窓口にあります。関連ホームページからダウンロードもできます)
代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
※注意事項
顔写真付きの公的な身分証明書がない方や代理人が来られる場合は,即日登録できません。
申請受付後,照会書を登録者本人あてに郵送します。
必要事項を記入のうえ申請の日から20日以内に申請した時と同じ窓口へお持ちください。
確認書と引き換えに印鑑手帳を交付します。
<再度,窓口にお越しいただく際にお持ちいただくもの>
・本人が窓口に来られる場合
住所・氏名等登録者本人が記入押印した照会書
本人確認書類(健康保険証,年金手帳など)
登録印
・代理人が再度窓口に来られる場合
住所・氏名等を登録者本人が記入押印した照会書
登録者の意思確認書類(健康保険証,年金手帳など)
代理人の本人確認書類(運転免許証,健康保険証など)
登録印・代理人の受領印
登録完了後,必要があれば,同時に印鑑登録証明書(1通300円)もお取りいただけます。
<受付窓口>
各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課),各出張所
<受付時間>
午前8時30分から午後5時30分(土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日を除く)
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-250-2235
中央区役所 窓口サービス課 証明チーム 電話 025-223-7106
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4203
秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0250-25-5674
南区役所 区民生活課 区民係 電話 025-372-6105
西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-264-7211
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8317 -
- FAQ番号:B000151910
- 最終更新日:2024/03/27
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