ご質問詳細
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DV(ドメスティック・バイオレンス)及びストーカー行為等による被害者の住民票や戸籍の附票について,加害者から交付請求があった場合に応じない等の制限をしてほしい。
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DV(ドメスティック・バイオレンス)及びストーカー行為等の被害者が,住所を管轄する区役所に
「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出することにより,以下の支援措置を受けられます。
<支援措置の内容>
(1)加害者から次の請求があった場合は,請求に応じません。
・支援対象者の住民票 ・支援対象者の戸籍の附票
(2)閲覧に供する住民基本台帳の一部の写し(閲覧台帳)から,支援対象者の情報(住所・氏名・生年月日・
性別)を削除します。
(3)加害者が,新潟市以外の他市町村にある住民票等により支援対象者の住所を知る恐れがある場合,その
住民票等の交付請求に応じないよう他市区町村に依頼します。
(4)支援期間中に加害者以外の第三者から支援対象者の住民票の写し等の交付請求があった場合,請求理由や
提出先などを確認のうえ請求に応じます。(支援対象者にその旨の確認を行うことがあります。)
(5)支援期間は1年間です。更新する場合は,支援期間満了1か月前から,住所地又は本籍のある区役所
区民生活課(中央区は窓口サービス課)に更新の申出書を提出する必要があります。
<支援措置の対象者>
(1)DV被害者(配偶者から暴力により生命・身体に危害を受けている方・離婚後も同様な暴力を
受けている方)
(2)ストーカー被害者(つきまとい等をされて被害者の身体の安全・平穏・名誉が害され,行動の自由を
著しく阻害され,不安な状態で,つきまといが続くおそれがある方)
(3)児童虐待の被害者
(4)上記(1)(2)(3)と同一住所の方
(5)上記(1)~(4)以外で,暴力により生命・身体に危害を受け,警察署,配偶者暴力相談支援センター等の相談機関によりその被害状況が認められ,支援の必要性があると判断された方。
<手続き方法>
○届出人
・被害者本人及び同一住所の方
・被害者が15歳未満又は成年被後見人の場合は,法定代理人(被害者との関係がわかるものと代理人の
本人確認できるものの提示が必要です。)
○申請窓口
住民登録又は本籍のある区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
○手続きに必要なもの
・支援措置申出書(「相談機関等の意見」が記載され、相談機関からの証明があるもの)
・届出人の本人確認書類(免許証,パスポート,マイナンバーカード,住基カードなどの顔写真付きの公的な身分証明書)
・裁判所の保護命令がある方はその証明書
・届出人が任意代理人の場合は委任状
<その他>
(1) 支援期間中に支援対象者が転居する場合,転居する区役所に改めて申出書を提出する必要があります。
(2)支援期間中に支援対象者が転出する場合,転出先の市町村に改めて申出書を提出する必要があります。
(3) 支援期間中に支援対象者の氏名変更があった場合,初めに申出した住所地の区役所又は本籍のある
区役所に改めて申出書を提出する必要があります。
(4) 支援期間中に支援対象者が自身の住民票の写し等を交付請求する場合,支援対象者の本人確認ができる
ものの提示が必要です。
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-250-2235
中央区役所 窓口サービス課 届出・申請チーム 電話 025-223-7126
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4203
秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0250-25-5674
南区役所 区民生活課 区民係 電話 025-372-6105
西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-264-7211
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8317 -
- FAQ番号:B000150808
- 最終更新日:2018/03/27
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