家屋のバリアフリー改修を行ったが固定資産税の優遇制度はありますか
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 高齢者,障がい者等が居住する既存住宅について,一定のバリアフリー改修工事を行った場合,市に申告すると,翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。 高齢者,障がい者等が居住する既存住宅について,一定のバリアフリー改修工事を行った場合,市に申告すると,翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
 ただし,耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額措置を受けている場合は,減額されません。
 具体的な減額措置の適用関係は次のとおりです。
 
 ■減額される住宅
 新築された日から10年以上を経過した50㎡以上280㎡以下の住宅のうち,令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く。)で,次のいずれかの者が居住するもの
 ○65歳以上の方(減額を受ける年度の賦課期日現在)
 ○要介護認定又は要支援認定を受けている方
 ○障がい者
 
 ■減額対象工事
 次の工事で,補助金等を除く自己負担が50万円超のもの
 ○廊下の拡幅 ○手すりの取付け
 ○階段の勾配の緩和 ○床の段差の解消
 ○浴室の改良 ○引き戸への取替え
 ○便所の改良 ○床表面の滑り止め化
 
 ■減額される期間
 1年度分が減額されます。(工事完了日の翌年の4月から始まる年度分)
 
 ■減額される床面積
 1戸当たり100平方メートル相当分まで
 
 (注)都市計画税には、この減額制度はありません。
 
 ■申告方法
 改修後3ヶ月以内に,工事明細書や写真等の関係書類を添付して,【資産税課】または【各資産税分室】まで申告してください。
 
 申告用紙は【資産税課】及び【各資産税分室】にあります。なお,関連ホームページからダウンロードもできます。
 
 
 ≪お問い合わせ先≫
 
 ■家屋が所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
 資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
 資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
 
 ■家屋が所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
 資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
 
 ■家屋が所在する区が【南区・西蒲区】の場合
 資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ■検索関連キーワード
 [住宅・引越し]
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- FAQ番号:B000144216
- 最終更新日:2022/03/28
 
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