ご質問詳細
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家屋の耐震改修を行ったが、固定資産税の優遇制度はありますか
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既存住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、市に申告すると、
固定資産税額が2分の1に減額されます。また、耐震改修工事が行われた家屋のうち、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋は、3分の2減額されます。
具体的な減額措置の適用関係は次のとおりです。
■減額される住宅
昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、令和6年3月31日までに,
建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するよう
一定の改修工事(1戸当たり工事費50万円超)を行った住宅
■減額される期間
1年度分が減額されます。(工事完了の翌年の4月から始まる年度分)(一部2年度となる場合あり)
■減額される床面積
1戸当たり120平方メートル相当分まで
(注)都市計画税には、この減額制度はありません。
■申告方法
改修後3ヶ月以内に、上記耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(※)、また、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、そのことを証するを添付して、【資産税課】または【各資産税分室】まで申告してください。
(※)地方公共団体、都道府県知事が登録した建築士事務所に属する建築士等が発行したもの
申告用紙は【資産税課】及び【各資産税分室】にあります。
関連ホームページからダウンロードもできます。
≪お問い合わせ先≫
■家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
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[住宅・引越し] -
- FAQ番号:B000143917
- 最終更新日:2022/03/28
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