新築家屋調査の依頼(手紙が届いた、電話があったなど)があったが、どうすればよいですか
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■そのお手紙(または電話)は、新築家屋の調査をさせていただく日程をお伺いするためのものです。【資産税課】または【各資産税分室】の家屋係までお電話にてご連絡いただきますようお願いいたします。
■新潟市では,新築・増築・滅失などをされた建物について、固定資産税の基礎となる評価額を算定するため、建物の調査をお願いしております。
■【資産税課】または【各資産税分室】の家屋係(下記受付窓口)へのお電話または、下記リンク「家屋調査の日程連絡(固定資産税)」(電子申請・かんたん申込み)からお申し込みください。
また、調査にあたっては、建物の平面図や立面図などをご用意いただけますと、調査時間を短縮することができますのでご協力をお願いいたします。
<<お問い合わせ先>>
■家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課家屋第2係 電話 025-226-2280
■家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
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[住宅・引越し][家屋調査について(お願い)] -
- FAQ番号:B000143506
- 最終更新日:2021/03/29
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