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固定資産税:家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜなのか知りたい
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固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。
また、評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
ただし、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常、前年度の評価額に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
その他、詳しくは、【資産税課】または【各資産税分室】までお問い合わせください。
なお、ご自分の固定資産の評価額や税額などについてお問い合わせの際には、お手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」をご用意ください。
≪お問い合わせ先≫
■家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
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- FAQ番号:B000143304
- 最終更新日:2021/03/29
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