ご質問詳細
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固定資産税:家屋の評価はどのようにするのか知りたい
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新たに建築された家屋の場合、市役所の職員が伺い実地調査を行います。
この際に、屋根や内壁、外壁等の仕上げ、トイレやお風呂などの設備があるか、または
その設備の大きさや程度などについて調査を行い、評価額を計算します。
評価額は総務大臣から告示されている固定資産評価基準を基に算出しています。
詳しくは【資産税課】または【各資産税分室】までお問い合わせください。
なお、ご自分の固定資産の評価額や税額などについてお問い合わせの際には、
お手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」をご用意ください。
≪お問い合わせ先≫
■家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
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[住宅・引越し][納税通知書] -
- FAQ番号:B000143208
- 最終更新日:2021/03/29
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