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    固定資産税の新築住宅の減額について知りたい

  • 回答
    新築された住宅が床面積の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が1/2に減額されます。

    ■減額の対象となる住宅の要件
    専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)もしくは併用住宅であること
    併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が1/2以上のものに限られます。

    ■床面積の要件
    用途⇒要件
    ○一戸建住宅、マンション等の区分所有家屋(貸家用集合住宅以外)
    ⇒居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること

    ○貸家用集合住宅(アパート及び寄宿舎等)
    ⇒ひとつの居住部分ごとの床面積が40㎡以上280㎡以下であること

    (注)マンションなどの区分所有家屋の床面積は,「専有部分の床面積+専有面積の広さに応じた共用部分(廊下・階段など)の床面積」で判定します。

    ■減額される範囲
    減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです。
    なお、居住部分が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になりますが、120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

    ■減額される期間
    (1)一般の3階建以上の中高層耐火住宅等:新たに固定資産税が課税される年度から5年度分
    (2)(1)以外の一般住宅:新たに固定資産税が課税される年度から3年度分
    (3)認定長期優良住宅で、3階建以上の中高層耐火住宅等:新たに固定資産税が課税される年度から7年度分
    (4)(3)以外の認定長期優良住宅:新たに固定資産税が課税される年度から5年度分
    (注)都市計画税には、この減額制度はありません。

    その他、詳しくは、【資産税課】または【各資産税分室】までお問い合わせください。
    なお、ご自分の固定資産の評価額や税額などについてお問い合わせの際には、お手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」をご用意ください。

     
    ≪お問い合わせ先≫

    ■家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 
     資産税課 家屋第1係  電話 025-226-2273
     資産税課 家屋第2係  電話 025-226-2280
    ■家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
     資産税第1分室 家屋係      電話 025-382-4048

    ■家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
     資産税第2分室 家屋係      電話 0256-72-8231






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    • FAQ番号:B000143107
    • 最終更新日:2021/03/29
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