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固定資産税:年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合について知りたい
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固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されます。
たとえ、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。
また、年の途中に完成する建物は、翌年の賦課期日の現況により翌年度から課税されることになります。
なお、建物を取り壊した場合に、翌年度の賦課期日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については、住宅用地の特例が適用されなくなり税額が上がることがありますので、詳しくは【資産税課】又は【各資産税分室】へお尋ねください。その際、お手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」をご用意ください。
■家屋を取り壊した場合の手続き
「家屋滅失届出書」を、【資産税課】または【各資産税分室】へ提出してください。届出がない場合、取り壊したことを把握することが困難ですので、誤って課税する原因になります。
※取り壊しと同一年内にご連絡をいただければ、届出書の提出は不要です。
「家屋滅失届出書」は、【資産税課】及び【各資産税分室】にあります。
■家屋を新築・増築した場合の手続き
「家屋新築・増築届出書」を【資産税課】または【各資産税分室】へ提出してください。
「家屋新築・増築届出書」は、【資産税課】及び【各資産税分室】にあります。
≪お問い合わせ先≫
■家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
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[住宅・引越し] -
- FAQ番号:B000142908
- 最終更新日:2021/03/29
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