ご質問詳細
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不在地主の住所を知りたい
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市では、地方税法第22条の規定により、所有者の住所をお伝えすることはできません。
不動産を管轄する【法務局】が交付する「登記事項証明書」で確認してください。
ただし、転居したにも関わらず、住所の変更登記をしていないなど、現住所と異なっていることがありますので、ご注意ください。
○地方税法22条(秘密漏えいに関する罪)
地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
≪お問い合わせ先≫
【法務局】
北区(旧豊栄市以外)、東区、中央区、江南区、西区、西蒲区に所在する物件については
<新潟地方法務局> 電話 025-222-1561
〒951-8504 新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎
北区のうち旧豊栄市に所在する物件については
<新潟地方法務局新発田支局> 電話 0254-24-7101
〒957-8503 新発田市新富町1丁目1番20号
秋葉区、南区に所在する物件については
<新潟地方法務局新津支局> 電話 0250-22-0501
〒956-0031 新潟市秋葉区新津4463番地1 -
- FAQ番号:B000142804
- 最終更新日:2019/03/22
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