良い土地を見つけたので購入したいが、その土地の評価額を知りたい
- 
 固定資産税を課税するために調査した評価額等は、税務調査上の秘密に該当し、地方税法第22条に該当するため、本人以外の第三者に知らせることはできません。 固定資産税を課税するために調査した評価額等は、税務調査上の秘密に該当し、地方税法第22条に該当するため、本人以外の第三者に知らせることはできません。
 ただし、所有者からの委任状がある場合は、固定資産課税台帳を閲覧することにより評価額等を知ることができます。【市民税課】で閲覧できます。
 
 また、評価額の基礎となる固定資産税路線価や標準宅地の価格などを【資産税課】及び【各資産税分室】やインターネット(新潟市のホームページ「地理情報の総合窓口」または「全国地価マップ」)において公開しています。どなたでも閲覧することができます。
 
 ■標準宅地とは
 標準宅地とは、市町村内の状況の類似する地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいいます。
 
 ■固定資産税路線価とは
 市街地などにおいて 道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
 
 (注意)
 固定資産税の評価額は、固定資産税の算定を目的とした評価額で、実際の取引価格とは異なります。(現実の取引価格には、主観的な選好や投機的要素などが含まれることがあり、必ずしも客観的な交換価値と一致するものではありません。)
 
 ○地方税法22条(秘密漏えいに関する罪)
 地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
 
 ≪お問い合わせ先≫
 
 固定資産税路線価や標準宅地の価格については【資産税課】または【各資産税分室】
 
 ■土地の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
 資産税課 土地係 電話 025-226-2269
 電話 025-226-2271
 
 ■土地の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
 資産税第1分室 土地係 電話 025-382-4032
 
 ■土地の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
 資産税第2分室 土地係 電話 0256-72-8216
 
 
 
 
 
 
 
 ■検索関連キーワード
 [住宅・引越し]
- 
- FAQ番号:B000142706
- 最終更新日:2021/03/29
 
- 
- 
- 
 関連するご質問 関連するご質問






 はい
はい