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    固定資産税:住宅用地とその特例について知りたい

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    ■住宅用地とは
    固定資産税及び都市計画税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。
     ◇専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
     ◇併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋)のうち総床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるものの敷地の用に供されている土地(併用住宅において、住宅用地の特例が適用される面積については、新潟市のホームページをご覧ください。)

     (注1)ただし、住宅用地の面積がその上に存在する家屋の総床面積の10倍を超えているときは、総床面積の10倍の面積に一定の率を乗じた面積となります。

     (注2)住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(毎年1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
     ただし、既存の家屋に代えて新たな家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

    ■住宅用地の特例によって軽減される率
    住宅用地については、その税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられています。

     (1)住宅の敷地で住宅1個につき200平方メートル以下の土地(小規模住宅用地といいます。)
     →価格の1/6を課税標準額とします。

     (2)住宅の敷地で住宅1個について200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの土地。
     (一般の住宅用地といいます。)
     →価格の1/3を課税標準額とします。


    ◆◆◆土地の利用(住宅用地)に変更があった場合には、申告が必要です。◆◆◆
    ■住宅用地の申告について
    固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。
    この特例措置を正しく適用するために、住宅用地については「住宅用地の適用(変更)申告書」による申告をしていただくことになっています。

    ■申告が必要な場合
    土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のようなときです。

    ・住宅を取り壊した場合
    ・住宅用地の一部を貸駐車場などに変更した場合
    ・隣の土地を買い足した場合
    ・専用住宅を店舗や事務所などの併用住宅に変更した場合、または併用住宅から専用住宅にした場合
    ・併用住宅で、居住部分とそのほかの部分の利用割合の変更があった場合

    など

    ■申告をする必要がある人
    土地の所有者が申告をしてください。
    ■申告をするところ
    土地の所在が東区・中央区・西区の場合は【資産税課】、北区・江南区・秋葉区の場合は【資産税第1分室】、南区・西蒲区の場合は【資産税第2分室】へ、翌年1月31日までに提出をお願いします。

    申告書は【資産税課】及び【各資産税分室】にあります。お越しの際は、身分を証明できるものをお持ちください。
    また、お電話でも受け付けています。

    その他、詳しくは、【資産税課】または【各資産税分室】までお問い合わせください。
    なお、ご自分の固定資産の評価額や税額などについてお問い合わせの際には、お手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」をご用意ください。


    ≪お問い合わせ先≫

    ■土地の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
     資産税課 土地係    電話 025-226-2269 
                      電話 025-226-2271

    ■土地の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
     資産税第1分室 土地係      電話 025-382-4032

    ■土地の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
     資産税第2分室 土地係      電話 0256-72-8216 





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    • FAQ番号:B000142111
    • 最終更新日:2021/03/29
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