ご質問詳細
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災害にあった場合の固定資産税はどうなるか知りたい
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火災、台風、地震などの災害でお持ちの固定資産(土地、家屋、償却資産)に被害を受けたときは、その被害の程度によって、災害発生の日以後の納期分の固定資産税が、全部又は一部免除になることがあります。これは、減免という制度です。
この制度を利用される場合は、土地・家屋については、お持ちの固定資産のある区を担当する【資産税課】または【各資産税分室】へ申請が必要です。また、償却資産については【資産税課】への申請が必要です。
減免申請書は、【資産税課】及び【各資産税分室】にあります。
(1)火災の場合
消防署から発行される「り災証明書」、または被害状況等の照会に係る「同意書」を添付してください。(半焼以上で減免の対象となります。)
(2)火災以外の場合
市長が発行する「被災証明書」を添付してください。
≪お問い合わせ先≫
固定資産税(土地・家屋)・都市計画税の減免については【資産税課】または【各資産税分室】
■土地・家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課 土地係 電話 025-226-2269
電話 025-226-2271
資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■土地・家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 土地係 電話 025-382-4032
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■土地・家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 土地係 電話 0256-72-8216
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
固定資産税(償却資産)の減免については【資産税課】
資産税課 償却資産係 電話 025-226-2277
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- FAQ番号:B000141208
- 最終更新日:2021/03/29
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