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  • 質問

    災害にあった場合の固定資産税はどうなるか知りたい

  • 回答
    火災、台風、地震などの災害でお持ちの固定資産(土地、家屋、償却資産)に被害を受けたときは、その被害の程度によって、災害発生の日以後の納期分の固定資産税が、全部又は一部免除になることがあります。これは、減免という制度です。
    この制度を利用される場合は、土地・家屋については、お持ちの固定資産のある区を担当する【資産税課】または【各資産税分室】へ申請が必要です。また、償却資産については【資産税課】への申請が必要です。

    減免申請書は、【資産税課】及び【各資産税分室】にあります。

    (1)火災の場合
     消防署から発行される「り災証明書」、または被害状況等の照会に係る「同意書」を添付してください。(半焼以上で減免の対象となります。)

    (2)火災以外の場合
     市長が発行する「被災証明書」を添付してください。


    ≪お問い合わせ先≫

    固定資産税(土地・家屋)・都市計画税の減免については【資産税課】または【各資産税分室】

    ■土地・家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
     資産税課 土地係           電話 025-226-2269 
                        電話 025-226-2271
     資産税課 家屋第1係         電話 025-226-2273
     資産税課 家屋第2係         電話 025-226-2280

    ■土地・家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
     資産税第1分室 土地係       電話 025-382-4032
     資産税第1分室 家屋係       電話 025-382-4048

    ■土地・家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
     資産税第2分室 土地係       電話 0256-72-8216
     資産税第2分室 家屋係       電話 0256-72-8231



    固定資産税(償却資産)の減免については【資産税課】
     資産税課 償却資産係   電話 025-226-2277



    • FAQ番号:B000141208
    • 最終更新日:2021/03/29
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