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固定資産税・都市計画税の減免制度について知りたい
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生活保護を受けた場合や災害により被害を受けた場合など納税者や課税対象に特別な事情があると認められるときには、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。詳しくは【資産税課】または【各資産税分室】までお問い合わせください。
減免を受けようとする方は、固定資産税・都市計画税減免申請書に必要書類を添付して、【資産税課】または【各資産税分室】へ提出してください。
○生活保護を受けた場合
区役所の生活保護担当より発行される「生活保護受給証明書」を添付してください。
○災害(火災、風水害など)により被害を受けた場合
(1)火災の場合
消防署から発行される「り災証明書」または「同意書」を添付してください。(半焼以上で減免の対象となります。)
(2)火災以外の場合
市長が発行する「罹災証明書」を添付してください。
固定資産税・都市計画税減免申請書は【資産税課】及び【各資産税分室】にあります。
≪お問い合わせ先≫
生活保護減免については【資産税課】
資産税課 管理係 電話 025-226-2266
土地・家屋が災害により被害を受けた場合は【資産税課】または【各資産税分室】
■土地・家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課 土地係 電話 025-226-2269
電話 025-226-2271
資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■土地・家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 土地係 電話 025-382-4032
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■土地・家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 土地係 電話 0256-72-8216
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
償却資産については【資産税課】
資産税課 償却資産係 電話 025-226-2277 -
- FAQ番号:B000141110
- 最終更新日:2024/01/09
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