ご質問詳細
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土地や家屋の名義を変えた場合の手続きについて知りたい
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土地や家屋の所在地を所管する【法務局】において所有権の移転登記をする必要があります。
所有権の移転登記が行われると、【法務局】から土地・家屋の所在市町村に通知が行われることから、新潟市へ名義が変わった旨を届け出ていただく必要はありません。
ただし、登記されていない家屋に関しては、以下により、市へ届け出てください。
未登記家屋所有者変更届出書及びその所有権を証する書面を【資産税課】または【各資産税分室】に提出してください。
「未登記家屋所有者変更届出書」は【資産税課】及び【各資産税分室】にあるほか、関連ホームページからもダウンロードできます。
所有者を証する書面について
○売買の場合・・・売買契約書の写し及びその契約書に押印した旧所有者と新所有者の印鑑証明書
○相続の場合・・・遺産分割協議書の写し及びその協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書
(遺産分割協議書がない場合は、相続関係がわかる戸籍謄本でも可)
○贈与の場合・・・贈与したことが確認できる書面(様式は問いません。)及び新所有者と旧所有者の印鑑証明書
○交換の場合・・・交換したことが確認できる書面(様式は問いません。)及び新所有者と旧所有者の印鑑証明書
≪お問い合わせ先≫
未登記家屋については【資産税課】または【各資産税分室】
■家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
所有権の移転登記については【法務局】
北区(旧豊栄市以外)、東区、中央区、江南区、西区、西蒲区に所在する物件については
<新潟地方法務局> 電話 025-222-1561
〒951-8504 新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎
北区のうち旧豊栄市に所在する物件については
<新潟地方法務局新発田支局> 電話 0254-24-7101
〒957-8503 新発田市新富町1丁目1番20号
秋葉区、南区に所在する物件については
<新潟地方法務局新津支局> 電話 0250-22-0501
〒956-0031 新潟市秋葉区新津4463番地1 -
- FAQ番号:B000140810
- 最終更新日:2021/03/29
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