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  • 質問

    土地や家屋の名義を変えたい場合の手続きについて知りたい

  • 回答
    ■登記名義人を変えたい場合
    土地や家屋の所在地を所管する【法務局】において所有権の移転登記をする必要があります。
    詳しくは、【法務局】までお問い合わせください。

    ■固定資産税の納税義務者を変えたい場合
    12月31日までに登記が完了すれば、固定資産税は、翌年度から変更後の登記名義人に課税されます。市へ届け出る必要はありません。

    ■未登記家屋の納税義務者を変えたい場合
    未登記家屋所有者(変更)届及びその所有権を証する書面を、その家屋が所在する区が東区・中央区・西区の場合は【資産税課】、北区・江南区・秋葉区の場合は【資産税第1分室】、南区・西蒲区の場合は【資産税第2分室】に提出してください。

    「未登記家屋所有者(変更)届」は【資産税課】及び【各資産税分室】にあります。

    所有者を証する書面について
    ○売買の場合・・・売買契約書の写しまたは旧所有者と新所有者の印鑑証明書
    ○相続の場合・・・遺産分割協議書または印鑑証明書(遺産分割協議書がない場合は、相続関係がわかる戸籍謄本でも可)
    ○贈与の場合・・・贈与したことが確認できる書面(様式は問いません。)または新所有者と旧所有者の印鑑証明書
    ○交換の場合・・・交換したことが確認できる書面(様式は問いません。)または新所有者と旧所有者の印鑑証明書


    ≪お問い合わせ先≫

    ■土地・家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
     資産税課 土地係         電話 025-226-2269
                      電話 025-226-2271
     資産税課 家屋第1係       電話 025-226-2273
     資産税課 家屋第2係       電話 025-226-2280

    ■土地・家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
     資産税第1分室 土地係      電話 025-382-4032
     資産税第1分室 家屋係      電話 025-382-4048
    ■土地・家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
     資産税第2分室 土地係      電話 0256-72-8216
     資産税第2分室 家屋係      電話 0256-72-8231


    【法務局】

    北区(旧豊栄市以外)、東区、中央区、江南区、西区、西蒲区に所在する物件については
    <新潟地方法務局> 電話 025-222-1561
    〒951-8504 新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎 

    北区のうち旧豊栄市に所在する物件については
    <新潟地方法務局新発田支局> 電話 0254-24-7101
    〒957-8503 新発田市新富町1丁目1番20号

    秋葉区、南区に所在する物件については
    <新潟地方法務局新津支局> 電話 0250-22-0501
    〒956-0031 新潟市秋葉区新津4463番地1




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    • FAQ番号:B000140709
    • 最終更新日:2021/03/29
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