ご質問詳細
-
土地や家屋の名義を変えたい場合の手続きについて知りたい
-
■登記名義人を変えたい場合
土地や家屋の所在地を所管する【法務局】において所有権の移転登記をする必要があります。
詳しくは、【法務局】までお問い合わせください。
■固定資産税の納税義務者を変えたい場合
12月31日までに登記が完了すれば、固定資産税は、翌年度から変更後の登記名義人に課税されます。市へ届け出る必要はありません。
■未登記家屋の納税義務者を変えたい場合
未登記家屋所有者(変更)届及びその所有権を証する書面を、その家屋が所在する区が東区・中央区・西区の場合は【資産税課】、北区・江南区・秋葉区の場合は【資産税第1分室】、南区・西蒲区の場合は【資産税第2分室】に提出してください。
「未登記家屋所有者(変更)届」は【資産税課】及び【各資産税分室】にあります。
所有者を証する書面について
○売買の場合・・・売買契約書の写しまたは旧所有者と新所有者の印鑑証明書
○相続の場合・・・遺産分割協議書または印鑑証明書(遺産分割協議書がない場合は、相続関係がわかる戸籍謄本でも可)
○贈与の場合・・・贈与したことが確認できる書面(様式は問いません。)または新所有者と旧所有者の印鑑証明書
○交換の場合・・・交換したことが確認できる書面(様式は問いません。)または新所有者と旧所有者の印鑑証明書
≪お問い合わせ先≫
■土地・家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課 土地係 電話 025-226-2269
電話 025-226-2271
資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■土地・家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 土地係 電話 025-382-4032
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■土地・家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 土地係 電話 0256-72-8216
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
【法務局】
北区(旧豊栄市以外)、東区、中央区、江南区、西区、西蒲区に所在する物件については
<新潟地方法務局> 電話 025-222-1561
〒951-8504 新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎
北区のうち旧豊栄市に所在する物件については
<新潟地方法務局新発田支局> 電話 0254-24-7101
〒957-8503 新発田市新富町1丁目1番20号
秋葉区、南区に所在する物件については
<新潟地方法務局新津支局> 電話 0250-22-0501
〒956-0031 新潟市秋葉区新津4463番地1
■検索関連キーワード
[ご不幸] -
- FAQ番号:B000140709
- 最終更新日:2021/03/29
-
-
-
関連するご質問