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  • 質問

    年度途中に土地・家屋を売却した場合、固定資産税の支払いについて知りたい

  • 回答
    固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されますので、たとえ、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年の税金は全額課税されます。
     しかし、このような場合、実際の税金の支払い方法について売主と買主との間で、契約書等によって取り決めることが多く行われているようです。

    ■1月1日現在の所有者とは

    具体的には次のとおりです。

    <土地>  登記簿に所有者として登記されている者
    <家屋>  登記簿に所有者として登記されている者
    <償却資産>償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

    (注)土地、家屋が登記されていない場合や、所有者として登記されている人が1月1日前に死亡又は消滅している場合等には、1月1日現在で、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。


    ≪お問い合わせ先≫

    ■土地・家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
     資産税課 土地係     電話 025-226-2269
                       電話 025-226-2271
     資産税課 家屋第1係   電話 025-226-2273
     資産税課 家屋第2係   電話 025-226-2280

    ■土地・家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
     資産税第1分室 土地係      電話 025-382-4032
     資産税第1分室 家屋係      電話 025-382-4048

    ■土地・家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
     資産税第2分室 土地係      電話 0256-72-8216
     資産税第2分室 家屋係      電話 0256-72-8231

    • FAQ番号:B000140505
    • 最終更新日:2021/03/29
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