ご質問詳細
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年度途中に土地・家屋を売却した場合、固定資産税の支払いについて知りたい
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固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されますので、たとえ、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年の税金は全額課税されます。
しかし、このような場合、実際の税金の支払い方法について売主と買主との間で、契約書等によって取り決めることが多く行われているようです。
■1月1日現在の所有者とは
具体的には次のとおりです。
<土地> 登記簿に所有者として登記されている者
<家屋> 登記簿に所有者として登記されている者
<償却資産>償却資産課税台帳に所有者として登録されている者
(注)土地、家屋が登記されていない場合や、所有者として登記されている人が1月1日前に死亡又は消滅している場合等には、1月1日現在で、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
≪お問い合わせ先≫
■土地・家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課 土地係 電話 025-226-2269
電話 025-226-2271
資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■土地・家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 土地係 電話 025-382-4032
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■土地・家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 土地係 電話 0256-72-8216
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
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- FAQ番号:B000140505
- 最終更新日:2021/03/29
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