ご質問詳細
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固定資産の評価替えについて知りたい
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評価替えとは、固定資産税の土地と家屋の評価額を3年に1度見直す作業です。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
■価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(令和3年度は基準年度です。)
しかし、第二年度又は第三年度において以下の場合、新たに評価を行い、価格を決定します。
(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でないとき
ただし、土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
■償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
次回の評価替えは令和6年度です。
その他、詳しくは、土地、家屋については【資産税課】または【各資産税分室】まで、償却資産については【資産税課】までお問い合わせください。
なお、ご自分の固定資産の評価額や税額などについてお問い合わせの際には、お手元に「固定資産税・都市計画税納税通知書」をご用意ください。
≪お問い合わせ先≫
土地、家屋については【資産税課】または【各資産税分室】
■土地・家屋の所在が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課 土地係 電話 025-226-2269
電話 025-226-2271
資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■土地・家屋の所在が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 土地係 電話 025-382-4032
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■土地・家屋の所在が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 土地係 電話 0256-72-8216
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
償却資産については【資産税課】
資産税課 償却資産係 電話 025-226-2277
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[納税通知書] -
- FAQ番号:B000140408
- 最終更新日:2021/03/29
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