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  • 質問

    給与支払報告書を提出した後、誤りに気づいた。どうすればよいか

  • 回答
    訂正する方のみ「訂正」分として、正しい内容の給与支払報告書を再度ご提出ください。


    ■紙での訂正の場合
     訂正後の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に赤字で「特別徴収・訂正」または「普通徴収・訂正」とご記入ください。
     新潟市の「特別徴収義務者指定番号」をお持ちの事業所は、総括表に同番号を記入してください。同番号は特別徴収税額決定・変更通知書に記載しています。
     再提出の際は総括表の左上「訂正」に丸をつけてください。報告人員欄には訂正分を提出する人数を記載してください。

    提出するもの ・給与支払報告書(総括表)
           ・訂正する方の給与支払報告書(個人別明細書)
    提出は該当者分1人につき正本1枚で、副本は添付しないでください。


    ■eLTAX(エルタックス)での訂正の場合
     訂正する方分の給与支払報告書をご提出ください。
     お使いのソフトにて「訂正」のフラグを立てられる場合は、フラグを立ててご提出ください。 詳細はeLTAX(エルタックス)ホームページにてご確認ください。


    ■普通徴収と特別徴収
      普通徴収 … 納税通知書を納税者に送付して納税者から納めてもらう方法です。
      特別徴収 … 給与支払者(会社など)が新潟市からの通知に基づいて毎月の給与から税額を天引きし取りまとめて納める方法です。



     <お問い合わせ先>
      市民税課特別徴収係  電話 025-226-2253




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    • FAQ番号:B000136508
    • 最終更新日:2023/11/24
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