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  • 質問

    前年中に所得がなかったが,市・県民税の申告は必要か知りたい。

  • 回答
    前年中に収入がない方についても,市・県民税の申告書の提出が必要です。
    申告をしないと以下のような不都合が起こることがあります。

    1.国民健康保険料,介護保険料,後期高齢者医療保険料が正しく算定されない。
    2.市の制度や国民年金保険料の免除制度が受けられない。
    3.所得証明書の交付が受けられない。


    市・県民税の申告については,市民税課又は各区の区民生活課税担当窓口(中央区は市民税課)へお問い合わせください。

    <お問い合わせ先>
    市民税課 市民税第1係(担当区:中央区・南区) 電話:025-226-2245
    市民税課 市民税第2係(担当区:東区・江南区) 電話:025-226-2365
    市民税課 市民税第3係(担当区:西区・西蒲区) 電話:025-226-2370
    市民税課 市民税第4係(担当区:北区・秋葉区) 電話:025-226-2375


    <取扱窓口>
    市民税課(中央区)
    各区区民生活課税担当窓口(中央区以外)




    ■検索関連キーワード
    [高齢者][障がい者][低所得者]
    • FAQ番号:B000136012
    • 最終更新日:2019/12/24
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