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  • 質問

    軽自動車またはバイクの車検を5~6月に受ける際の車検用納税証明書について知りたい(納税証明書の有効期限前後の車検)

  • 回答
    軽自動車やバイク(排気量251c.c.以上のバイクに車検あり)の車検を受ける際に必要な「車検用納税証明書」には「有効期限」があります。
     全ての車両において共通に定められた「有効期限」は、およそ5月30日です。(暦により前後しますが、納期限の前日となります。)

     このため、有効期限間近に車検を受ける場合は、お手元の納税証明書について注意する必要がありますので以下のとおり事前にご確認ください。

    ■ 5月30日(納期限の前日)までに車検を受ける方
    <その車両が前年度より軽自動車税(種別割)がかかっていた場合>
    ・前年度に軽自動車税を納めた際にお手元に残った「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」で車検を受けることができます。
    ・前記を紛失してしまった場合は今年度の納税通知書で軽自動車税を納めていただき、この納付時にお手元に残る「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」をご使用になるか、下記のとおり再発行の申請を行ってください。

    <前年度は本市より軽自動車税がかかっていなかった場合>
    ・今年度の納税通知書で軽自動車税を納めていただき、この納付時にお手元に残る「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」をご使用になるか、下記のとおり証明書の発行申請を行ってください。


    ■ 5月31日(納期限)以降に車検を受ける方
    <窓口納付の方(口座振替をしていない方)>
    ・今年度の納税通知書で納付後、この納付時にお手元に残る「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」をご使用ください。
    ・また納付後に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を紛失した場合は、下記のとおり再発行申請を行ってください。

    <口座振替またはATM,インターネット/モバイルバンキングで納付された方>
    ・納期限までに納付・振替された方には、毎年6月中旬(およそ6月15日)に「車検用納税証明書」を発送しています。
    ・6月中旬までに車検を受けるため、証明書が必要となる場合は、下記のとおり証明書の発行を申請してください。


    ≪ 車検用納税証明書の再発行について ≫
    ・下記窓口にて「車検証」と「請求者の本人確認書類」を持参のうえ「車検用納税証明書」をご請求ください。(詳しくは本FAQ「軽自動車またはバイクの車検用納税証明書を申請するにはどうすればよいですか」を参照してください。)
     また『窓口納付後およそ2週間以内』または『口座振替をされている方でおよそ6月10日まで』に納税証明書を請求される場合は、納付した証明(領収証書や引落としが記載された銀行通帳等)が必要となる場合がありますので、ご注意ください。



    <手数料>
     無料

    <注意点>
    ・本市で車検用納税証明書を発行できる車両は、車検証の「使用の本拠地」欄に『新潟市』の住所または所在地が明記されている車両に限ります。
    前記の欄に違う市区町村名が明記されている場合は、その市区町村の窓口にご請求ください。

    <申請窓口>
    ・お住まいの区および車検証に記載された市内の区表示を問わず、市民税課管理・証明係、中央区を除く各区区民生活課、出張所で申請できます。

    【お問い合わせ先】
    市民税課 管理・証明係 電話:025-226-2243





    ■検索関連キーワード
    [法人・企業][軽自動車税納税通知書]
    • FAQ番号:B000135417
    • 最終更新日:2022/04/11
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