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  • 質問

    軽自動車(またはバイク)を4月2日以降に購入した場合、その年度の軽自動車税(種別割)はどうなるか知りたい

  • 回答
    軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点に軽自動車等(下記参照)を所有または使用している方に1年間分課税される税金です。

     したがって4月2日以降に登録をされた軽自動車(またはバイク)については、その年度の軽自動車税(種別割)はかかりません。


    <軽自動車税(種別割)の対象車種>
     「軽自動車」   (軽四輪・軽三輪・ボートトレーラー等)
     「バイク全般」  (原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型車)
     「小型特殊自動車」(トラクター・コンバイン等農耕車両・フォークリフト等特殊自動車)
      はいずれも同じ取扱いです。

    <注意事項>
     ○「軽自動車税(環境性能割)」(市税)、「自動車重量税」(国税)など、購入・登録時に課税される税金もあります。

    【お問い合わせ先】
    ■軽自動車税(種別割)について
    市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251

    ■軽自動車税(環境性能割)について
    【軽自動車協会連合会 新潟事務所】 〒950-0145 新潟市江南区亀田早通2936番地 電話025-212-2154

    ■自動車重量税について
    【軽自動車検査協会 新潟主幹事務所】〒950-0145 新潟市江南区亀田早通2936番地 電話050-3816-1850





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    • FAQ番号:B000135317
    • 最終更新日:2024/04/08
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