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  • 質問

    原動機付自転車または小型特殊自動車の廃車手続きを郵送で行うことはできますか

  • 回答
    主に市外の方など、直接窓口で申告することが困難な場合は、郵送で廃車申告を受け付けています。
    以下のとおりご申告ください。(市内の方は市民税課やお近くの区役所区民生活課(中央区を除く)、出張所で申告してください)

    <手続きの流れ>
    (1)「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」と「記載例」を下記HPより取得してください。

    (2)「記載例」を参考に、申告書に記入の上、
    ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    ・ナンバープレート
    ・所有者(納税義務者)の本人確認書類の写し
     (運転免許証のコピーなど。代理人による申告の場合は代理人の物)
    ・返信用封筒(切手貼り付け済みの物)
    を下記あて先まで郵送してください。あれば「標識交付証明書」も同封してください。

    書類に不明な点があった場合に連絡するため、電話番号は必ず記載してください。

    ※ナンバープレートを紛失などにより返却できない場合は、下記「ナンバープレートを返却できない場合」を参照してください。その際は、代理人による申告はできません。

    (3)市民税課で受領後、書類審査や廃車処理を行い「廃車申告受付書」を返送いたします。
    「廃車申告受付書」は主に「自賠責保険の解約」や「車両を譲り次の所有者が車両登録を行う場合」の書類となり、廃車を証明する大切な証拠にもなります。しばらくは大切に保管をお願いします。


    <郵送のあて先>
     〒951-8554(市役所ふるまち庁舎専用番号につき住所不要)
     新潟市 財務部 市民税課 法人・諸税係 あて


    ■ナンバープレートを返納できない場合
     ※所有者(納税義務者)による申告のみ可能です。代理申告はできません。

    ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
     申告書下部に返納できない理由もできるだけ詳しく記載してください。
    ・所有者(納税義務者)の本人確認書類(運転免許証など)の写し
    ・返信用封筒(切手貼り付け済みの物)
    を上記あて先まで郵送してください。あれば「標識交付証明書」も同封してください。

    ≪留意事項≫
    ナンバープレートが返納できない廃車手続きの場合、以下の事をご承知のうえ申告してください。
    (1)廃車済ナンバープレートで公道走行される恐れがあるため、そのナンバー車両での事件・事故があった場合、責任を問われる恐れがあります。
    (2)車両の不法投棄・駐車違反などがあった場合、責任を問われる場合があります。
    以上のリスクを回避するため、ナンバープレートが発見された場合は速やかに本市に返納してください。


    <注意事項など>
    ○廃車の届出が4月2日以降となった場合は、その年度分までの軽自動車税(種別割)は課税となります。
    郵送での手続きの場合「4月1日の消印まで」は、その年度の課税がされません。
    ○ナンバープレートの取り付けネジなどが錆びていてナンバーが外れないような場合は、プレートを折り曲げもぎ取ってもらっても結構です。(プレートが完全な状態でなくても廃車申告は可能です)


    【申告先・お問い合わせ先】
    市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251
    • FAQ番号:B000134319
    • 最終更新日:2022/03/28
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