ご質問詳細
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軽自動車またはバイク,小型特殊自動車を年度途中で手放しましたが税の還付はありますか
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■ 軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)には還付制度はありません。
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点に所有または使用している方に1年間分課税される税金です。
したがって4月2日以降に廃車または譲渡の手続きを行った場合でも1年間分納めていただくこととなります。
同様に4月2日以降に登録された軽自動車等はこの年の軽自動車税(種別割)は課税されません。
【お問い合わせ先】
市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251
■ 自動車重量税について
自動車重量税は車検等の際に自動車の重量等に応じて課税される国税です。
自動車リサイクル法に基づいて適正に解体されたもので車検残存期間が1ケ月以上の場合は申請により残存期間に相当する額が還付されます。
詳しくは下記関連ホームページをご参照ください。
<自動車重量税の還付制度に関するお問い合わせ先>
【関東信越国税局】 〒330-9719 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 電話048-600-3111(代表)
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- FAQ番号:B000133614
- 最終更新日:2022/03/28
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