ご質問詳細
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法人市民税の更正請求の方法を教えて欲しい
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■法人市民税の申告書を提出した法人は、申告書に記載した税額が何らかの理由により過大となる場合、更正の請求をすることができます。
・修正申告 → 納付すべき税額を増加させる場合に認められる
・更正請求 → 納付すべき税額を減少させる場合に認められる(提出時期に注意)
※更正請求をご提出いただかない場合、国からの通知が当市に来てからの処理になりますので半年程度お時間がかかります。
添付書類:法人税の更正決定通知書の写し
○注意事項:法人税の更正を受けた場合の添付書類は法人税の更正通知書です。
※その他の理由で更正請求される場合は、その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類を添付して下さい。
○提出時期:次のいずれかとなっております。
1.申告書に係る法人市民税の法定納期限から5年以内
ただし、法定納期限が平成23年12月2日以前に終了する事業年度の法人市民税の申告分については、法定納期限から1年以内です。
2.国の税務官署が法人税額の更正の通知をした日から2ヶ月以内
3.判決等、地方税法第20条の9の3第2項に該当する後発的な事由が生じた場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内
■届出用紙の入手方法
新潟市の「更正請求書」は、次の3つの方法で入手できます。
(1)申請書・届出書ダウンロードサービスを利用する場合
インターネットを通じて、新潟市のホームページから法人市民税関係の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。
なお、様式はPDFファイルでの配布となっております。
(2)郵送で入手する場合
市民税課にご連絡ください。郵便にて送付いたします。
(3)来庁する場合
市民税課が担当窓口となっております。
『特記事項』:郵送で申告する際の留意点
提出書類の控えに受付印の押印が必要な方は、提出書類に次のものを同封してください。
・提出内容を記載した控えの用紙
・返信用切手
・返信先の住所を記載した封筒
<届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先・お問い合わせ先>
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階
新潟市市民税課法人・諸税係
電話 025-226-2249 FAX 025-223-4958
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- FAQ番号:B000132213
- 最終更新日:2021/03/29
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