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  • 質問

    道路や水路などの公共物でも時効を主張することができるのですか

  • 回答
    時効を主張することができる場合も有ります。
    公共物であっても,公共物の機能を失っている場合は,時効取得が可能です。
    最高裁判決,昭和51年12月24日は,「公共用財産が,長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され,公共用財産としての形態,機能を全く喪失し,その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが,そのため実際上公の目的が阻害されるようなこともなく,もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には,右公共用財産については,黙示的に公用が廃止されたものとして,これらについて取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当である。」と判示しています。
    具体的事案としては,公共用水路や,里道が機能を喪失している事案について時効取得を認めています。

    <お問い合わせ先>
    財務部財産管理課 電話 025-226-2382(直通)





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    • FAQ番号:B000130409
    • 最終更新日:2023/05/01
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