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  • 質問

    法定外公共物における,土地改良施設の管理について知りたい

  • 回答
    土地改良施設については,その土地改良事業を行った土地改良区が存在する場合は,土地改良法の規定により,その土地改良区が管理することを原則とします。
    ただし,協定等により,管理区分が定められたものは,その協定によります。
    ○機能によって管理する部署が異なりますので,担当窓口にご相談下さい。

    注)土地改良施設とは農業用用排水施設,農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設をいい,具体的には,土地改良事業によって造成されたダム,頭首工,水路,道路,揚水機場,排水機場等をいいます。

    <お問い合わせ先>
    財務部財産財産活用課           電話 025-226-2382
    北区役所建設課管理係           電話 025-387-1405
    東区役所建設課管理係           電話 025-250-2610
    中央区役所建設課管理係          電話 025-223-7403
    江南区役所建設課管理係          電話 025-382-4703
    秋葉区役所建設課管理係          電話 0250-25-5690
    南区役所建設課管理係           電話 025-372-6460
    西区役所建設課管理係           電話 025-264-7661
    西蒲区役所建設課管理まちづくりグループ  電話 0256-72-8507
    土木部土木総務課総務班          電話 025-226-3009





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    • FAQ番号:B000129810
    • 最終更新日:2023/04/28
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