ご質問詳細
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法定外公共物における,土地改良施設の管理について知りたい
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土地改良施設については,その土地改良事業を行った土地改良区が存在する場合は,土地改良法の規定により,その土地改良区が管理することを原則とします。
ただし,協定等により,管理区分が定められたものは,その協定によります。
○機能によって管理する部署が異なりますので,担当窓口にご相談下さい。
注)土地改良施設とは農業用用排水施設,農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設をいい,具体的には,土地改良事業によって造成されたダム,頭首工,水路,道路,揚水機場,排水機場等をいいます。
<お問い合わせ先>
財務部財産財産活用課 電話 025-226-2382
北区役所建設課管理係 電話 025-387-1405
東区役所建設課管理係 電話 025-250-2610
中央区役所建設課管理係 電話 025-223-7403
江南区役所建設課管理係 電話 025-382-4703
秋葉区役所建設課管理係 電話 0250-25-5690
南区役所建設課管理係 電話 025-372-6460
西区役所建設課管理係 電話 025-264-7661
西蒲区役所建設課管理まちづくりグループ 電話 0256-72-8507
土木部土木総務課総務班 電話 025-226-3009
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- FAQ番号:B000129810
- 最終更新日:2023/04/28
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