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    情報公開制度について知りたい

  • 回答
    情報公開制度とは、新潟市がその行政事務を行うに際して作成し、又は取得した文書であって、現在保管されているものについて、請求に基づきお見せする制度で「新潟市情報公開条例」に手続きが定められています。

    ・情報公開請求をするには、情報公開請求書を提出していただく必要があります。電話、メールでの請求は受け付けていません。
    ・だれでも請求できます。
    ・紙の文書のほか、電磁的記録も請求することができます。
    ・閲覧手数料はかかりませんが、写しの交付等には定められた実費相当額をいただきます。
    ・請求いただいた文書については、お見せできない部分があるかどうかについて条例に基づいて審査し、請求があった日から14日以内に決定をします。決定後、速やかに請求者あてに決定通知をお送りします。
    ・文書が大量であるなど、14日以内に決定できない場合は、決定を延長する場合があります。
    ・情報公開請求では、請求者自身の個人情報も含め、個人情報は原則としてお見せできません。ご自分の個人情報がご覧になりたい場合には、別途、個人情報の本人開示請求を行ってください。


    ・請求書は文書を保有する担当課で受付けます。このほか、各区役所総務課または地域総務課、市民病院医事課、消防局企画人事課、各消防署市民安全課、水道局総務課でもそれぞれの所管文書についての請求を受け付けます。担当課が不明な場合は総務部総務課市政情報室でも受付けます。(郵送による請求又は市ホームページから電子申請でも可能です。)
    ・このほかご不明の点等は総務部総務課市政情報室にお問い合わせ下さい。

    ≪お問い合わせ先≫
    総務部総務課市政情報室 電話 025-226-2425
    • FAQ番号:B000125411
    • 最終更新日:2024/05/30
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