ご質問詳細
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下水道放流可能区域において、ディスポーザー単独の設置はなぜできないのですか。
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・ディスポーザ単独では、生ゴミを細かく砕いた排水が直接下水道管に排水されるため、下水道管の詰まりや、処理場での負荷の増大が懸念されます。そのため、新潟市では、単独でのディスポーザ設置については認めていません。
・こういった障害が生じないように、新潟市で設置を認めているディスポーザは、ディスポーザ排水処理システム(注:ディスポーザで粉砕した生ゴミを含む排水を、排水処理装置(処理槽または機械)で処理してから下水道に流すもの)として、日本下水道協会の「ディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合すると評価されたもの、又は国が認定したものに限っています。
・また、管理等に関する誓約書等をいただいて、設置を認めています。
【お問い合わせ先】
お住まいの区域を管轄する下水道事務所へ
○北区、東区、中央区、江南区地内
東部地域下水道事務所 排水設備係(025-281-9562)
○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
西部地域下水道事務所 普及推進室(025-370-6372)
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- FAQ番号:B000120408
- 最終更新日:2024/04/04
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