ご質問詳細
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なぜ、受益者負担金・受益者分担金を負担するのですか。
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下水道整備を全額市の負担で行うと、まだ下水道が整備されていない地域の方も下水道整備の費用を負担していることになり、不公平が生じます。
このため、その年度内に下水道処理開始の公示が行われる区域に土地または土地に対する権利をお持ちの方から、下水道事業受益者負担金・下水道事業受益者分担金により下水道建設費の一部を負担していただいています。
下水道事業受益者負担金
<根拠となる条例> 新潟都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
<根拠となる法令> 都市計画法第75条
下水道事業受益者分担金
<根拠となる条例> 新潟市公共下水道事業受益者分担金条例
<根拠となる法令> 地方自治法第224条
【お問い合わせ先】
該当する土地を管轄する下水道事務所へ
○北区、東区、中央区、江南区地内
東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9560)
○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)
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- FAQ番号:B000119609
- 最終更新日:2024/04/04
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