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  • 質問

    下水道事業の受益者負担金・分担金は、所得税の必要経費になりますか。

  • 回答
    事業用途で使用している土地に係る受益者負担金・分担金については、不動産所得・事業所得・山林所得等で必要経費として認められると思われます(給与所得は不可)。
     ただし、諸条件により異なりますので、税務署にご相談ください。





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    • FAQ番号:B000119402
    • 最終更新日:2020/07/27
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