下水道使用料が口座から引き落としできなかった場合、どうすればよいですか。

  • 回答
    残高不足等により定例の期日に引き落としができなかった場合、2?3週間後にもう一度、下水道使用料の口座振替日を設けています。
     その日までに口座にご入金いただければ、再度、引き落としが行われますので、特別の手続きは必要ありません。
     なお、再度の口座振替え日までにご入金がなかった場合には、納付書で請求致しますので、ご承知おきください。


    【お問い合わせ先】
    お住まいの区域を管轄する下水道事務所へ

    ○北区、東区、中央区、江南区地内
     東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9561)

    ○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
     西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)





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    • FAQ番号:B000119009
    • 最終更新日:2024/04/04
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