下水道使用料が口座から引き落としできなかった場合、どうすればよいですか。
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残高不足等により定例の期日に引き落としができなかった場合、2?3週間後にもう一度、下水道使用料の口座振替日を設けています。
その日までに口座にご入金いただければ、再度、引き落としが行われますので、特別の手続きは必要ありません。
なお、再度の口座振替え日までにご入金がなかった場合には、納付書で請求致しますので、ご承知おきください。
【お問い合わせ先】
お住まいの区域を管轄する下水道事務所へ
○北区、東区、中央区、江南区地内
東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9561)
○秋葉区、南区、西区、西蒲区地内
西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)
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- 最終更新日:2024/04/04
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