ご質問詳細

  • 質問

    下水道使用料を納めないとどうなりますか。

  • 回答
    水道料金との同時徴収になっておりますので、下水道使用料のみを納めないというわけにはいきません。納入されない場合には、水道料金も滞納となりますので、督促状さらに催告書の送付の後、水道を停めるという処置となります。
     また、下水道使用料は、「地方自治法第231条の3の第3項」を根拠に強制徴収ができる債権です。督促を受け、その督促期限までに完納しなかった場合には、地方税の例により滞納処分を受ける場合があります。


    【お問い合わせ先】
    お住まいの区域を管轄する下水道事務所・分室へ
    ○北区地内
     北下水道分室(025-387-1806)
    ○東区、中央区、江南区地内
     東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9561)
    ○秋葉区地内
    秋葉下水道分室(0250-25-5810)
    ○南区、西区、西蒲区地内
     西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)





    ■検索関連キーワード
    [お知らせ票]
    • FAQ番号:B000118507
    • 最終更新日:2020/07/27
  • 関連リンク
  • 関連するQ&A
    関連するご質問
  • この情報はお役に立ちましたか?
    よくあるご質問改善の参考とするためにご意見をいただいています。

Powered by MatchWeb