ご質問詳細
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下水道処理開始区域の公示前に下水道接続工事をした場合、下水道使用料はどうなりますか。
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工事の竣工日(下水道を使用した日)から下水道使用料がかかります。
《下水道条例第19条》
【お問い合わせ先】
お住まいの区域を管轄する下水道事務所・分室へ
○北区地内
北下水道分室(025-387-1806)
○東区、中央区、江南区地内
東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9561)
○秋葉区地内
秋葉下水道分室(0250-25-5810)
○南区、西区、西蒲区地内
西部地域下水道事務所 業務係(025-370-6371)
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- FAQ番号:B000117010
- 最終更新日:2020/07/27
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