ご質問詳細

  • 質問

    自宅の敷地内にいわゆる「赤道」や「水路敷地」がありますが,払い下げを受けられますか。(法定外公共物の払下げについて)

  • 回答
    すでに宅地の中に取り込まれてしまっている赤道・水路敷地といった法定外公共物が,現在それぞれ道路,水路として機能しておらず,将来においても公共の用に供する可能性がないものについては,払下げを受けることができます。
     払い下げを希望される場合は,公図・案内図等の図面をそれぞれの区の建設課まで提出していただきます。
     後日,建設課で払い下げの可否を確認し,連絡を差し上げます。
     なお,必要な図面の範囲,書類等は個々の事例によって異なりますので,詳細につきましては事前に区の建設課までお問い合わせ下さい。
    ■お問い合わせ先
       北区役所建設課管理係       電話 025-387-1405
       東区役所建設課管理係       電話 025-250-2610
       中央区役所建設課管理係      電話 025-223-7403
       江南区役所建設課管理係      電話 025-382-4703
       秋葉区役所建設課管理係      電話 0250-25-5690
       南区役所建設課管理係       電話 025-372-6460
       西区役所建設課管理係       電話 025-264-7661
       西蒲区役所建設課管理まちづくり係 電話 0256-72-8507
    • FAQ番号:B000111903
    • 最終更新日:2018/07/30
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