ご質問詳細
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私道等の舗装や側溝を新設する場合,補助制度はありますか
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市では,自治会などが行う私道等の舗装や側溝・防護柵の新設や修繕などの工事を行う際に,その工事費の一部を助成しています。(私道等整備助成制度)
■助成の対象となる私道
家屋が隣接する敷地内にあり,道路排水の流末処理(最終的に下水道や河川に流れ,排水が滞らない状態にする処理)ができる私道等で,次に該当するものです。ただし,所有者が複数かまたは複数の家屋の所有者が利用するものに限ります。
(1)幅員2メートル以上で,両端が公道に接続するもの。
(2)幅員が2メートル以上で,一端が公道に接続し,他の一端が幅員2メートル以上の私道等に接続するもの。
(3)幅員が2メートル以上で,一端が公道,または幅員が2メートル以上の私道等に接続し,他の一端が公共施設等に通じるもの。
(4)道路の一端が公道に接続する幅員が2.5メートル以上の袋小路で,奥行き30メートル以上のもの又は5戸以上の家屋が接するもの。
※なお,該当する私道等が法定外公共物である道路の場合は,上記(1)から(4)の幅員が1.8メートル以上であれば助成の対象となります。
■助成の対象となる工事
舗装新設,側溝新設,交通安全施設(防護柵)新設・修繕,舗装打換(路面のアスファルト等の取替え),舗装修繕,側溝敷設替(側溝施設の入れ替え)が対象
■助成率
工事費の2分の1 ただし,市が積算した工事費の範囲内
■申し込み・問い合わせ先
対象となる私道等の所在する区の【区役所建設課】となります。事前に電話でご確認ください。
【お問い合わせ先】
北区役所建設課管理係 電話 025-387-1405
東区役所建設課管理係 電話 025-250-2610
中央区役所建設課管理係 電話 025-223-7403
江南区役所建設課管理係 電話 025-382-4703
秋葉区役所建設課管理係 電話 0250-25-5690
南区役所建設課管理係 電話 025-372-6460
西区役所建設課管理係 電話 025-264-7661
西蒲区役所建設課管理まちづくり係 電話 0256-72-8507
■検索関連キーワード
[自治会] -
- FAQ番号:B000111308
- 最終更新日:2018/08/29
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