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  • 質問

    歩道でビラ配りや募金活動を実施する場合,許可は必要ですか。

  • 回答
    道路でビラ配りや募金活動を行うには,「道路使用許可」の申請が必要です。
    該当の道路・歩道を管轄する【警察署】へ届け出てください。

    ■申請書の入手方法
    直接,警察署で入手するか,県警ホームページから部門別情報一覧の交通部 交通規制課の「道路使用許可申請等の手続き」のページから入手することができます。

    ■道路使用を必要とする行為
    ・道路において工事若しくは作業をすること。
    ・道路に石碑,銅像,広告塔,アーチその他これらに類する工作物を設けること。
    ・場所を移動しないで,道路に露店,屋台店その他これらに類する店を出すこと。
    ・道路において,祭礼行事,記念行事,式典その他これに類する催しものをすること。
    ・道路においてロケーション,撮影会又は街頭録音会等をすること。
    ・道路において競技会,仮装行列,パレード等をすること。
    ・道路に人が集まるような方法で演説,演芸,奏楽,映写等をし,又は拡声器,ラジオ,テレビジョン等の放送をすること。
    ・道路において消防,避難,救護その他の訓練を行うこと。
    ・道路において旗,のぼり,看板,あんどんその他これらに類するものを持ち,若しくは楽器を鳴らし,又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
    ・広告又は宣伝のため,車両等に著しく人目を引くような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
    ・道路において人が集まるような方法で寄付を募集し,若しくは署名を求め,又は物を販売若しくは交付すること。
    ・道路において集団行進をすること。
    ・道路において,ロボットの移動を伴う実証実験をすること。



    【お問い合わせ先】

    【新潟警察署 交通課 交通課管理係】    〒950-0994  新潟市中央区上所1丁目2番1号   TEL 025-249-0110
    【新潟中央警察署 交通課 交通課管理係】   〒951-8113  新潟市中央区寄居町350番地   TEL 025-225-0110
    【新潟東警察署  交通課 交通課管理係】    〒950-0885 新潟市東区下木戸1丁目2番52号   TEL 025-279-0110
    【新潟西警察署  交通課 交通課管理係】    〒950-2023  新潟市西区小新4083番地1    TEL 025-260-0110
    【江南警察署  交通課 交通課管理係】    〒950-0157  新潟市江南区鵜ノ子5丁目2番1号  TEL 025-382-0110
    【新潟北警察署  交通課 交通課管理係】    〒950-3304  新潟市北区木崎657番地1    TEL 025-386-0110
    【秋葉警察署  交通課 交通課管理係】 〒956-0031  新潟市秋葉区新津4479番地1   TEL 0250-23-0110
    【新潟南警察署  交通課 交通課管理係】 〒950-1213  新潟市南区能登2丁目1番25号   TEL 025-373-0110
    【西蒲警察署  交通課 交通課管理係】 〒953-0042  新潟市西蒲区赤鏥1071番地   TEL 0256-72-0110
    • FAQ番号:B000110803
    • 最終更新日:2018/03/22
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