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  • 質問

    住宅などを建てたいのですが,敷地に関する制限を教えてほしい。

  • 回答
    建築物は敷地に関する規定が都市計画法で地域別に(用途地域,防火・準防火地域,地区計画など)定められており,この法律に基づき建築基準法で更なる制限等が加えられております。建物を建築する際には,これらの規定に適合していなければなりません。基本的な制限として以下のものがあります。
     なお,敷地がどの用途地域に該当するかのお問い合わせにつきましては,その場所を厳密に特定する必要がありますので,電話,ファックスやメールでのお問い合わせはご遠慮ください。

    <用途地域による制限>
    ○都市計画法に定められた用途地域により,建物の用途や建ぺい率,容積率,高さなどの制限が定められています。

    <建物の形態・大きさ(参考)>
    ○建ぺい率
    ・建物の建築面積(建坪)の敷地面積に対する割合です。
    ・都市計画で定められており,住宅地の場合50%,60%とされています。
     なお,角地の場合は,10%の割増があります。
    ○容積率
    ・延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合です。
    ・都市計画で定められており,住宅地の場合100%~200%とされています。
     なお,道路の幅が狭い場合,低減される場合があります。
    ○高さ制限・斜線制限
    ・用途地域によって10mの絶対高さ制限(第1種・第2種低層住居専用地域)と,北側斜線・隣地斜線・道路斜線の制限があります。
    ・中央区西大畑地区においては高度地区の指定により、絶対高さ制限と北側斜線制限があります。

    <その他>
    ○市街化調整区域内は市街化が抑制され,建築行為の制限があります。
    ○防火・準防火地域では,建築物の構造や延焼のおそれのある部分に制限があります。
    ○「地区計画区域」では,その地域の特色を生かした建築ルールが定められています。

    <お問い合わせ先>

    【建築行政課建築審査係】
    (古町ルフル6階 所管区域:市内全域)
     電話025-226-2849(直通)

     




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    • FAQ番号:B000108412
    • 最終更新日:2020/05/12
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