ご質問詳細

  • 質問

    住宅などを建てたいのですが,道路と敷地の関係についての制限を教えてほしい。

  • 回答
    建築物の敷地は,建築基準法上の道路に2m以上連続して接している必要があります。建築基準法の道路かどうかの確認については,誤認を防ぐために道路の場所を厳密に特定する必要があります。
     お問い合わせにつきましては建築行政課の窓口へお越しいただくか,FAXやメールにて道路の位置を特定できる資料(住宅地図等)をお送りください。なお,お電話のみでのお問い合わせは受け付けておりませんのでご了承ください。

    <建築基準法上の道路の種類(参考)>
    (1)道路法による道路で幅員4m以上のもの
     いわゆる公道であって,国道,県道,市道がこれに該当します。
    (2)都市計画法,土地区画整理法などによる道路で幅員4m以上のもの
     都市計画事業,区画整理事業などによって築造されたものです。
    (3)法の規定が適用されるに至った際,現に存在する道で幅員4m以上のもの
     建築基準法施行時(昭和25年11月23日),または都市計画区域の指定を受けた際に,現に道路としての構造形態があり,かつ一般の交通に使われてたものです。
    (4)市長から位置の指定を受けた私道で幅員4m以上のもの
     道路法,都市計画法などによらないで,家を建てるために,新たに築造する道で,特定行政庁(市長)から,道として指定を受けたものです。
    (5)幅員1.8m以上4m未満の道で,市長が指定し,将来的に幅員4mまで拡幅するもの
     建築基準法施行時(昭和25年11月23日),または都市計画区域の指定を受けた日以前から,その道に沿って建築物が建ち並び,一般の通行に使われていたものは,公益上重要な機能を果たしているので,建築基準法上の道路となります。

    <お問い合わせ先>
    【建築行政課監察指導係】
    (古町ルフル6階 所管区域:市内全域)
    電話:025-226-2845(直通)
    FAX:025-229-5190
    電子メールアドレス:kenchiku@city.niigata.lg.jp
     




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    • FAQ番号:B000108313
    • 最終更新日:2022/03/29
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