ご質問詳細
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住宅などを建築する際の届け出や手続きについて教えてほしい。
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建物を建てるときは,建築確認申請の手続きを行ってください。
建物を新築するときや一定規模以上の増築・改築などを行うときは,建築基準法の規定により事前に建築確認申請の手続きが必要となります。
<建築確認申請の基準について>
○新築 ・・・すべての場合について申請が必要です。
○増改築・・・10平方メートルを超える場合については申請が必要ですが,10平方メートル以下は不要です。
(但し,防火・準防火地域であれば,すべての場合について申請が必要となります。
なお,防火地域とは火災の延焼をくい止めるように都市計画に基づいて定められた地域です。準防火地域とは,延焼の速度を遅らせるように都市計画に基づいて定められた地域です。)
<申請書の提出先>
○建築行政課の窓口で提出可能です。
なお,民間の指定確認検査機関に提出することも可能です。
<申請時に必要な書類>
○申請時には以下の書類が必要となります。
確認申請書 正本,副本 各1部
建築計画概要書 1部
建築工事届 1部
浄化槽設置届 3部(浄化槽の設置が必要な地域に限る)
事前調査報告書 1部
戸建て住宅外の物並びに防火地域及び準防火地域内の戸建て住宅については、消防用の図面(A3版)1部
等
○確認申請書の書式は,建築行政課のホームページからダウンロードできます。
<お問い合わせ先>
【建築行政課建築審査係】
(古町ルフル6階 所管区域:市内全域)
電話025-226-2849(直通)
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- FAQ番号:B000108212
- 最終更新日:2020/05/12
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